消防法とは「建築基準法」と共に、人々の安全な暮らし・大切な財産を守るべく定められた「国民保護法」の一つです

従来の消防法では、火災警報器(報知器)の設置の義務はあったものの、特殊建築物、床面積の大きい高層の建物に限られていました。しかし、昨年(平成18年6月)住宅火災での逃げ遅れによる被害を防ぐため、新築住宅への設置はもとより、現在すでに建てられている一般住宅にも期限猶予付きでの設置が義務付けられました。


 火災報知機ってどんなものなの?


タイプは煙感知式、熱感知式、ガス漏れ対応火災報知機など。
取付位置は天井や壁面、また埋め込みや外付けなど。
取付方法や価格もさまざまです。

既存住宅には電池式が新たな配線の必要がなく最適です。
電池寿命は2年式と10年式があります。




天井付火災報知機
 
 一定の性能を担保する「認定品マーク」
 安全性はもちろん、誤操作を防ぐためにも上記マークがついている機種をお勧めします。
 何をいくつ?何処につければいいの?

        赤は義務化、青は推奨
        設置完了期限 平成20年6月1日まで
            (ふじみ野市入間東部地区消防署本部)
寝室、寝室に使用している居室
寝室が二階以上にある場合は通じる階段
また、台所等への設置を義務付けている市町村もあります。


四畳半以上の居室が5部屋以上ある階はその廊下への設置も取付が必要です。

 設置開始及び完了期限を含む住宅用防火機器設置・維持に関する必要事項は各市町村条例に定められています。
                               お住まいの地域によって異なりますのでご注意下さい。


国民生活センターによると火災報知機をめぐるトラブルは昨年度全国で147件、前年度比では約4倍増えました。「違反をすると罰金をとられる」などとでたらめを言い、高額な代金で複数台売りつけるケースが多いとのこと。消防署員と偽ったり、「消防署の方から来た」と騙すこともあります。悪質業者にご注意下さい。 

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